2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
それによって、いわゆる選挙の立候補の自由も制限される、そしてまた、民主派の人たちが著しく議席を減らすことになるだろうというようなことが言われているわけでございますが、再度伺いますけれども、是非、この香港の国家安全維持法をベースにしたいわゆる刑事共助条約、この点については拒否をするということ、もちろんケース・バイ・ケースだとは思いますけれども、そうした、全く何をもってして罪とされたか分からないようなことがあるわけで
この刑事共助条約に基づく個別の刑事共助要請を受託する中央当局である法務省においては、外務省とも、我々とも協議しながら、香港からの個別の刑事共助要請ごとに共助実施の可否を慎重に判断しているということでございます。
このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。 今後も、関係各省と連携をいたしまして、ベトナムを始めとした海外における海賊版対策を強化してまいりたいと思います。
猪口委員の方から大変大きな観点から御質問をいただいたところでありますが、我が国は、五月の一日現在、七十六の租税関連条約と、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、含まれるわけでありますが、これらの租税関連条約を締結しておりまして、百三十八か国・地域にこれらの条約が適用されているところであります。
ICPOルートでの照会、二国間共助条約での照会等々ありますが、御承知のように、著作権侵害の場合はなかなかプライオリティーが低くて、それが優先順位が上がるということはございません。今回の漫画村がフィリピンで検挙されましたけれども、これは非常にリーディングケースだと私は思っています。これを今後、広く太くしていただきたい。国際連携。
海外の捜査機関等との国際連携、国際執行については、これまでも警察庁において、ICPOを通じた国際協力や、刑事共助条約に基づく国際捜査共助の体制が構築されているものと承知しております。また、海賊版対策組織である一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構においても、各国の権利者団体や刑事当局と連携した対応に取り組まれているものと承知しております。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
実は、私は、欧州評議会サイバー条約の交渉担当官でございまして、また、日米刑事共助条約、あるいは日・EU刑事共助協定、これも交渉を担当した者でございまして、それについては本当に必要性は感じておるところでございます。
日本は、これまで、二国間の投資、経済交流を促進するという観点から、経済関係が緊密な国との間で租税条約の締結を進めてまいりまして、二〇一八年の四月一日現在、六十九の租税関連条約、これは租税条約のほかに、租税情報交換協定及び税務行政執行共助条約を含んだ数でございますが、六十九の関連条約を締結し、台湾との民間取決めを合わせると百二十三の国と地域に今適用されております。
一般論として申し上げますと、まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば、我が国が刑事共助条約を締結していない国に対して捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はありません。 また、中央当局間で直接共助要請をするのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますので、一定の期間を要することになっており、迅速性に欠けるという点もあります。
○国務大臣(岸田文雄君) 御質問のように、TOC条約を締結したことによってテロの防止につながったかどうかということについては、諸外国の事案、それぞれこの事案の詳細を把握しているわけではありませんので一概に申し上げるのは困難ですが、その上で申し上げるならば、これ、例えば捜査共助に関しては、我が国との間で捜査共助条約を締結していない国との間で、本条約に基づく義務として、確実に、かつ、外交ルートによることなく
本条約を締結することにより、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で、捜査共助が法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に実施されるようになることが期待されております。
我が国は、国際基準に基づく自動的情報交換をできるだけ多くの国・地域との間で可能とするとの観点から、多数国間の情報交換の枠組みでございます税務行政執行共助条約というものを通じまして自動的情報交換を行うことを基本としております。他方、今回のバハマのように、二国間の枠組みを通じて行う意向が示された場合には、二国間協定の締結や改正交渉を行っていくということにしております。
そういう国・地域がどういう地域になっているのか、また、我が国は、多数国間条約、税務行政執行共助条約を含め、二〇一七年五月現在、百十の国と地域との情報交換が可能となっておりますが、当該多数国間条約と比べて、このようなバハマを含め二国間の情報交換協定は機能として十分なものとなっているのかどうなのか、どう評価をされているのか、外務省からお聞きしたいと思います。
このマカオ及びバハマを除く九か国の地域については、多数国間の情報交換の枠組みである税務行政執行共助条約というものがございまして、同条約に基づいて金融口座情報の自動的情報交換を行っていく方針であるというふうに考えております。
捜査共助については、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に得られるようになることが期待をされておるところです。 犯罪人引き渡しについては、我が国との間で引き渡し条約を締結していない国との間で犯罪人引き渡しの要請の実効性が高まるということが期待をされているところでございます。
まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば、我が国が刑事共助条約を締結していない国に対しまして捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はありません。 また、今委員御指摘のとおり、中央当局間で直接共助要請をするのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますので、一定の期間を要するということになりまして、迅速性に欠けるという点がございます。
スイスにつきましては、既に結んでおります税務執行行政共助条約や租税条約を通じて、そうした基準にのっとった自動的な情報交換を行う枠組みはもう既に整備されているというところでございます。
御指摘のとおりでございまして、我が国の税務情報交換協定の根拠につきましては、マルチの枠組みといたしまして税務行政執行共助条約がございます。また、バイの枠組みとしましては、租税条約及び税務情報交換協定がございます。 今御指摘いただきました七十九カ国についての自動情報交換でございますけれども、七十九カ国全てについてできることになってございます。
租税の関連条約ということで、租税条約、租税の情報交換協定、また税務行政の執行共助条約というのがございます。これらを広く租税の関連条約として六十七と捉えますと、現在我が国が締結しておりますのは、台湾との民間の取り決めも含めまして、全部で百十カ国・地域をカバーしているということになります。
まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば我が国が刑事共助条約を締結していない国に対して捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はございません。 また、条約上、中央当局と言われている捜査当局、関係当局間で直接共助要請を行うのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますことから、一定の期間を要することになり、迅速性に欠けるという問題が生じます。
警察では、容易に国境を越えるサイバー犯罪の犯人を追跡するためには国際連携が重要であるというふうに認識しておりまして、引き続き、国際刑事警察機構、刑事共助条約等、国際捜査共助の枠組みを活用するなど、各国の捜査機関等との情報共有を推進することとしてまいりたいと考えております。
警察では、国際連携に関し、これまでも国際刑事警察機構、刑事共助条約等、国際捜査共助の枠組みを活用するとともに、各国の捜査機関等との情報共有を推進しているところでございます。
また、外国において我が国企業の営業秘密が侵害されたケースで我が国で処罰できるか否かについては、まさに犯罪人引き渡し条約や捜査共助条約が締結されていない場合には、容疑者の確保その他の刑事手続の側面でさまざまな問題が生じます。現実に、捜査共助条約はEUを含んで六カ国、犯罪人引き渡し条約は米韓二カ国しか実はございません。